【連載】 徹底解説!令和2年度 診療報酬改定 | 第4回 : ICT化の評価②

【連載】 徹底解説!令和2年度 診療報酬改定 | 第4回 : ICT化の評価②

徹底解説!令和2年度 診療報酬改定

 

こんにちは、華です。

前回に引き続き、ICT化の評価について解説します。
今回ICT化に関する事項が多くて、2回に分けてお届けすることになりました。

現在「新型コロナウイルス」が日本にじわじわと蔓延しようとしており、企業の中には自宅待機、在宅勤務を推奨するケースも出てきました。弊社も可能な範囲でテレワークを実施しています。
インターネットが普及した現在では、業種の中には自宅でも十分に仕事ができる場合もあります。また、中国などでは自宅で授業を受けるなんてこともニュースで放映されています。これを契機にオンラインで仕事や教育が受けられる環境が進むのかもしれませんね。

医療の世界でも、自宅で診療が受けられる「オンライン診療」に注目が集まっています。
私も、ツラいときに病院へ行くのではなく、自宅でインフルエンザの検査や今回の新型コロナウイルスの検査が受けられたらいいなと思います。
せめて、検査はできなくても、オンラインで相談だけでもしたいと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで、今回は「オンライン診療」の特集です。

 

 

オンライン診療料・オンライン医学管理料の見直し

前回の改定で、情報通信機器を活用した「オンライン診療料」が新設されましたが、様々な制約が設けられたこともあり、期待されるほど普及はしませんでした。
そこで、今回はオンライン診療料の普及を促すために以下のように実施要件が見直されました。

(1)事前の対面診療の期間を6ヶ月から3ヶ月に短縮

(2)緊急時の対応についても、患者が速やかに受診可能な医療機関で対面診療を行えるよう、予め患者に受診可能な医療機関を説明した上で、診療計画に記載しておく

(3)オンライン診療料の対象疾患に、定期的に通院が必要な慢性頭痛患者を追加

中央社会保険医療協議会総会(2020/02/07)≪厚生労働省≫より引用

 

一方、従来の遠隔医療の観点から、「へき地、医療資源が少ない地域に属する保険医療機関において、やむを得ない事情により、二次医療圏内の他の保険医療機関の医師が初診からオンライン診療を行う場合について、オンライン診療料が算定可能」と算定ケースが追加されました。
「オンライン医学管理料」については、医学管理等の通則から、個別の特定疾患療養管理料など医学管理料において、「情報通信機器を用いて行った場合の評価」として再編が行われています。

このような変更により、算定のハードルは前回より少し下がっており、算定を検討する医療機関も増えていくのではないかと予想されますが、本格的な普及に向けて、さらなる点数の引上げ、算定要件の緩和を行って欲しいところです。

 

オンライン在宅管理料の要件緩和

同じく前回の改定で新設された「オンライン在宅管理料及び精神科オンライン在宅管理料」については、事前の対面診療の期間を6ヶ月から3ヶ月に見直すとともに、連続する3ヶ月の算定に係る要件が撤廃されました。
また、月1回の訪問診療に限定されてきた算定要件を、「月1回以上の訪問診療」を行った場合と変更しています。

さらに、「対面診療と同一医師が対応する」という要件が緩和され、医師が5人以下のチームで診療を行っていることを前提に、
① あらかじめ診療を行う医師について診療計画に記載すること
② 複数医師が診療を行うことについて患者の同意を得ていること
これを条件として、「事前の対面診療を行っていない医師がオンライン診療による医学管理を行っても差し支えない」ことになりました。

外来医療よりも在宅医療での要件緩和が進められており、オンラインでの活用シーンを在宅医療で進めたいと考える厚生労働省の意向が汲み取れる変更内容となっています。
同点数の新設から2年経ち、経験が蓄積されたこと、また我が国の医療環境も変わってきており、総合的に考えてまずは在宅医療での活用を進めようとなったのかもしれませんね。

 

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ICTを活用した外来栄養食事指導

少し前のお話ですが、今から5年前に、厚生労働省が「平成26年度健康増進普及月間」で、「1に運動、2に食事、しっかり禁煙、最後にクスリ」という標語を公表しました。
実施要綱によると、「生活習慣病は日常生活のあり方と深く関連していることから、国民の健康の保持・増進を図るためには、運動習慣の定着や食生活の改善といった健康的な生活習慣の確立が重要である。このため、生活習慣病の特性や運動・食事・禁煙など個人の生活習慣の改善の重要性についての国民一人一人の理解を深める必要がある」としてこの標語が作られた経緯を説明しています。
このように生活習慣病と栄養食事指導は密接であり、その効果を高めるためには、外来・在宅における栄養食事指導による継続的なフォローアップが重要になります。

そこで、患者の離脱を防ぐことを目的に、ICTを活用した「外来栄養食事指導」が評価されました。

具体的には、「外来栄養食事指導料」における、2回目以降の栄養食事指導について、情報通信機器を用いて行う指導(180点)が評価され、「医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が電話又は情報通信機器等によって必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定できる」としています。
今改定では、「栄養食事指導」が生活習慣病対策として有効であることから、この項目以外にも栄養士の活用が多く評価されています。

 

ICTを用いたニコチン依存症管理料を評価

受動喫煙防止を強化する改正健康増進法が一部施行され、2019年7月1日より「学校・病院・児童福祉施設等・行政機関の庁舎等」では原則として敷地内が禁煙になりました。
また、2020年4月1日からは全面施行となり、学校・病院・児童福祉施設等・行政機関の庁舎等以外の多数の人が利用するすべての施設が原則屋内禁煙となります。

東京オリンピック・パラリンピックに向けて、一気に禁煙を進めようと考えている我が国において、禁煙を指導する「ニコチン依存症管理料」について変更が行われました。

現在流行している加熱式たばこの喫煙者を対象に加えるとともに、対面診療と情報通信機器を用いた診療を組み合わせた診療を評価されることになりました。具体的には、全5回のうちの2回目から4回目にオンラインでの算定が可能となります。
この改定により、忙しくて仕事の合間に医療機関に受診することが難しかった会社員がやむを得ず診療を中断せざるを得なかったケースが、少なくなるのではないかと期待されています。


次回は、2020年度診療報酬改定における「地域連携の評価」について解説します。

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ブログ記事は掲載時点(2020年3月)における情報をもとに執筆しており、著者の意見や経験に基づく内容を含んでいます。掲載している情報の正確性について万全を期しておりますが、その内容について保証するものではありません。